○七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会要綱

平成27年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町まち・ひと・しごと総合戦略委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 七宗町まち・ひと・しごと総合戦略の策定について必要な事項の調査、審議及び検証を行うための委員会を設置する。

(組織)

第3条 委員会は10名以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 商工業関係機関の代表者

(3) 労働関係機関の代表者

(4) 金融機関の代表者

(5) 学校関係の代表者

3 委員は非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、調査、審議及び検証の終了をもつて終わるものとする。ただし、前条第2項第1号から第5号までに掲げる職をもつて任命された委員は、その職の在任期間とし、当該委員が欠けた場合の補欠委員の任期は残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表とする。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ふるさと振興課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会要綱

平成27年4月1日 要綱第10号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第10号
令和4年12月26日 要綱第34号