○七宗町小規模企業者支援融資利子補給に関する規則

平成27年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)が、創業、経営基盤の強化及び合理化等を促進するため資金を借り入れた場合の利子に対し、町がその一部の補給を行うことについて必要な事項を定め、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(申請者の資格)

第2条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所又は事務所を有し商工業を営む小規模企業者であり、七宗町商工会(以下「商工会」という。)に加入している会員であること。

(2) 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと。

(3) 町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。

(対象とする融資制度)

第3条 利子補給の対象とする融資制度は、次に掲げるものとする。

(1) 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの

 小規模企業資金(県小口Z)

 小口零細企業保証(全国小口)

 市町村小口零細企業保証(市町村小口Z)

 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)

 その他町長が承認する保証制度融資

(2) 日本政策金融公庫

 経営改善貸付(マル経貸付)

 普通貸付

 特別貸付(上記ア又はイ以外の融資制度を含む)

(3) 岐阜県商工会連合会

 商工貯蓄共済融資

2 前項に規定する融資制度であつても、次に掲げるものに対する借入れは利子補給の対象としない。

(1) 事業用以外の普通乗用車等

(2) 売電目的の設備

(金融機関の範囲)

第4条 設備等の借入先金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 政府関係機関、めぐみの農業協同組合、十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫

(2) その他、町長が適当と認める金融機関

(対象借入金)

第5条 利子補給の対象となる借入金(以下「対象借入金」という。)は、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの期間に行われた借入れで、一の対象設備等に係る対象借入金の額は300万円を限度とし、1回限りとする。

(対象利子等)

第6条 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)には、延滞利息、保証料、手数料等を含まないものとする。

2 利子補給の期間は、貸付実行日から5年(60箇月)を限度とし、借入期間が1年未満の場合は対象としないものとする。

3 借入れ後5年以内に繰上償還された場合は、繰上償還後の残高について計算された利子とする。

(利子補給の額の算定)

第7条 利子補給の額は、1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた対象利子で、年利率2パーセントを上限とする。

2 前項の利子補給の計算は、次のとおりとする。

(1) 年利率が2パーセント以下の場合 対象利子の支払額

(2) 年利率が2パーセントを超える場合 対象利子の支払額×(2パーセント/年利率)

3 一の対象設備等についての利子補給限度額は、算定期間ごとに6万円を限度とする。ただし、算定期間が12か月に満たないときは、対象利子が支払われた月数を12か月で除したものに6万円を乗じた額を上限とする。

4 第2項及び前条の規定による利子補給の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(承認申請)

第8条 申請者は、次の各号に定める書類を添えて七宗町小規模企業者支援融資利子補給承認申請書(別記第1号様式)を七宗町商工会長(以下「商工会長」という。)を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給概要書(別記第2号様式)

(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類

(3) 設備等の見積書又は領収書の写し

(4) 融資返済予定表

(5) その他町長が必要と認めるもの

(承認の通知)

第9条 町長は、前条の規定により承認申請があつたときは、その内容を審査して適合の可否を決定し、申請者に七宗町小規模企業者支援融資利子補給(承認・不承認)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(承認の変更)

第10条 前条の規定により適合の承認を受けた者(以下「対象者」という。)が、承認の内容に変更を生じたときは、速やかに七宗町小規模企業者支援融資利子補給変更届(別記第4号様式)を商工会長を経由し、町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第11条 対象者は、毎年1月末日までに七宗町小規模企業者支援融資利子補給金交付申請書(別記第5号様式)次の各号に定める書類を添えて、商工会長を経由し町長に提出するものとする。

(1) 承認通知書の写し

(2) 支払利子証明書(別記第6号様式)又は金融機関が発行する支払利子証明書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第12条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利子補給の交付を決定したときは、七宗町小規模企業者支援融資利子補給金交付決定通知書(別記第7号様式)により、当該対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 対象者は、利子補給の交付請求をしようとするときは、七宗町小規模企業者支援融資利子補給金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の取消し等)

第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利子補給の交付決定及び交付を受けたとき。

(2) 融資実行後1年以内に繰上償還したとき。

(3) この規則の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は利子補給金を返還させる場合はその旨を七宗町小規模企業者支援融資利子補給取消等通知書(別記第9号様式)により対象者に通知しなければならない。

(補足)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年度における利子補給の額の算定期間の特例)

2 平成27年度において交付する利子補給についての第7条第1項に規定する算定期間の適用は、「1月1日から12月31日までの間」とあるのは、「4月1日から12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(令和2年1月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日以前に借入れが行われた場合の特例)

2 改正後の七宗町小規模企業者支援融資利子補給に関する規則第6条第2項については、令和2年3月31日以前に借入れが行われた場合は、なお、従前の例による。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町小規模企業者支援融資利子補給に関する規則

平成27年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)