○次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画に関する規則

平成27年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定める。

(特定事業主等の範囲)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会の職員

農業委員会

農業委員会の職員

代表監査委員

監査事務局の職員

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号