○七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出規程

平成27年12月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、七宗町マスコットキャラクター「レッキーくん、レッキーちやん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用の申込)

第2条 着ぐるみを使用するもの(以下「使用者」という。)は「七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ使用申込書」(別記第1号様式)を、使用の2週間前までに七宗町長へ(以下「町長」という。)に提出し、その承諾を得なければならない。申込は、使用の6ヶ月前から、先着順に受け付けるものとする。

(使用承諾・不承諾の周知)

第3条 町長は、使用者に対し、使用日の1週間前を目途に「七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ使用承諾(不承諾)通知書」(別記第2号様式)により通知する。

(使用不承諾基準)

第4条 町長は、前条の規程による申し込みがあつた場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの使用を承諾しないものとする。

(1) 七宗町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従つて使用しないとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。

(4) 特定の個人、企業、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は恐れのあるとき。

(5) その他、町長が着ぐるみの使用について不適切と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用料は無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 『レッキーくん(レッキーちやん)取扱い説明書』を遵守し、適切に使用すること。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(3) 申込書の記載どおりに使用すること。

(4) 使用期間を遵守すること。

(5) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(6) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(使用承諾の取消)

第7条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかつたとき、又はその他この規程に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合、使用者に損害が生じても、町長は、一切の責任を負わない。

(原状復帰)

第8条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復させなければならない。

(管理者の責任)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被つた被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は、一切の責任を負わない。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出規程

平成27年12月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)