○七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出規程
平成27年12月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、七宗町マスコットキャラクター「レッキーくん、レッキーちやん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用の申込)
第2条 着ぐるみを使用するもの(以下「使用者」という。)は「七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ使用申込書」(別記第1号様式)を、使用の2週間前までに七宗町長へ(以下「町長」という。)に提出し、その承諾を得なければならない。申込は、使用の6ヶ月前から、先着順に受け付けるものとする。
(使用承諾・不承諾の周知)
第3条 町長は、使用者に対し、使用日の1週間前を目途に「七宗町マスコットキャラクター着ぐるみ使用承諾(不承諾)通知書」(別記第2号様式)により通知する。
(1) 七宗町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。
(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従つて使用しないとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。
(4) 特定の個人、企業、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は恐れのあるとき。
(5) その他、町長が着ぐるみの使用について不適切と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 『レッキーくん(レッキーちやん)取扱い説明書』を遵守し、適切に使用すること。
(2) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。
(3) 申込書の記載どおりに使用すること。
(4) 使用期間を遵守すること。
(5) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。
(6) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(使用承諾の取消)
第7条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかつたとき、又はその他この規程に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合、使用者に損害が生じても、町長は、一切の責任を負わない。
(原状復帰)
第8条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復させなければならない。
(管理者の責任)
第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被つた被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は、一切の責任を負わない。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。