○七宗町山村留学用住宅の設置及び管理規程
平成27年10月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町山村留学用住宅(以下「山村留学用住宅」という。)の利用及び管理について必要な事項を定め、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び入居者双方の理解と信頼を深めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、入居者の住環境の整備に努め、教育の振興充実を図るため、下中切住宅の空き室を山村留学用住宅として利用する。
(実施校に入学又は転学できる者)
第3条 七宗町に転居し、町立神渕小中学校に通学を希望する小学1年生から中学3年生までの学齢児童生徒(以下「留学生」という。)とし、かつ、親子で入居するものとする。
(入居の資格)
第4条 留学生は、前条の規定に基づき、教育委員会が認めた者とする。
(入居期間)
第5条 留学生の入居期間は、原則として1年とする。ただし、継続することができる。
3 入居決定のあつた日から10日以内に本人家族以外の者の、連帯保証人1人の連署する請書(別記第4号様式)を提出すること。
(家賃)
第7条 山村留学用住宅の家賃は、七宗町営単独住宅管理条例で定め、教育委員会の負担とする。
(修繕費用の負担)
第8条 山村留学用住宅の修繕に関する費用は、教育委員会の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) ゴミの処理に要する費用
(3) 食器棚、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電球、カーテン等その他日常必需品等(七宗町が設置したエアコン、LED照明機器、ガス給湯器を除く)
(入居者の保全義務)
第10条 入居者は、山村留学用住宅の使用について、最善の注意を払い、常に正しい状態において保全維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第11条 入居者は、山村留学用住宅を他の者に貸してはならない。
(住宅の検査)
第12条 入居者は、山村留学用住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、入居予定の山村留学用住宅については、事前に整備点検をしなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、入居者及び教育委員会で協議し、常に健全な山村留学用住宅の管理維持に努めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。