○七宗町山村留学用住宅の設置及び管理規程

平成27年10月1日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町山村留学用住宅(以下「山村留学用住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び入居者双方の理解と信頼を深めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会は、入居者の住環境の整備に努め、教育の振興充実を図るため、山村留学用住宅を設置する。

(実施校に入学又は転学できる者)

第3条 七宗町に転居し、町立神渕小中学校に通学を希望する小学1年生から中学3年生までの学齢児童生徒(以下「留学生」という。)とし、かつ、親子で入居するものとする。

(入居の資格)

第4条 留学生は、前条の規定に基づき、教育委員会が認めた者とする。

(入居期間)

第5条 留学生の入居期間は、原則として1年とする。ただし、継続することができる。

(入居の手続き)

第6条 山村留学用住宅に入居する保護者は、山村留学用住宅入居申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、その許可(別記第2号様式)を受けなければならない。

2 山村留学用住宅に継続して入居を希望する保護者は、山村留学用住宅継続入居申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その許可(別記第2号様式)を受けなければならない。

3 入居決定のあつた日から10日以内に本人家族以外の者の、連帯保証人1人の連署する請書(別記第4号様式)を提出すること。

(修繕費用の負担)

第7条 山村留学用住宅の修繕に関する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及びその他付帯施設の修繕に要する費用)は、教育委員会の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によつて、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) ゴミの処理に要する費用

(3) 食器棚、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電気、カーテン等その他日常必需品等

(入居者の保全義務)

第9条 入居者は、山村留学用住宅の使用について、最善の注意を払い、常に正しい状態において保全維持しなければならない。

(転貸の禁止)

第10条 入居者は、山村留学用住宅を他の者に貸してはならない。

(住宅の検査)

第11条 入居者は、山村留学用住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。

2 教育委員会は、入居予定の山村留学用住宅については、事前に整備点検をしなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、入居者及び教育委員会で協議し、常に健全な山村留学用住宅の管理維持に努めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町山村留学用住宅の設置及び管理規程

平成27年10月1日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)