○七宗町地域福祉センター負担金徴収条例

平成28年3月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が設置する七宗町地域福祉センターの施設及び設備等の修繕、若しくは改修工事等(以下「工事等」という。)に係る経費について、受益者から負担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、当該施設内で社会福祉事業を営む法人等をいう。

(負担金を徴収する工事等)

第3条 この条例において負担金を徴収する工事等は、サンホーム七宗給湯・空調機器改修工事とする。

(負担金の額)

第4条 町が受益者から徴収することができる負担金の額は、総事業費の5割以内の額で受益者と協議の上決定するものとする。

(負担金の徴収方法)

第5条 負担金の徴収は、一括納付又は分割納付の方法で町と受益者との協議の上決定するものとする。ただし、納付については当該年度内に完納するものとするが、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

七宗町地域福祉センター負担金徴収条例

平成28年3月16日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月16日 条例第18号