○女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画に関する規則
平成28年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定める。
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会の職員 |
農業委員会 | 農業委員会の職員 |
代表監査委員 | 監査事務局の職員 |
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。