○七宗町職員人事評価実施規程
平成28年3月16日
規程第1号
(総則)
第1条 七宗町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たつては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付するものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たつては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価等の方法)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行つた後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の修正)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認が行われた後は、事務上の誤りがあつた場合を除き、その記録の修正を行つてはならない。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情への対応をするため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、所属の課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出があつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整等を行うため、幹部職員で構成する連絡調整会議を行うものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
管理職 | ― | 副町長・教育長 | 町長 | |
管理職Ⅱ・監督職 | ― | 課長級 | 副町長・教育長 | 町長 |
一般職 | 課長補佐級・係長級 | 課長級 | 副町長・教育長 | 町長 |
別表第3(第14条関係)
最終評価区分 | 昇給幅 | 分限処分 | 勤勉手当 | 人数割合 | 総合評価基準点 |
【5】 | 8号 | 標準+10% | 右記基準点以上の職員に限る | 127.00超 | |
【4】 | 6号 | 標準+5% | 右記基準点以上の職員に限る | 127.00以下120.00超 | |
【3】 | 4号 | 標準 | 上記(【5】、【4】)以外の職員で、右記基準点以上の職員 | 120.00以下81.00超 | |
【2】 | 3号 | 標準-5% | 上記(【5】、【4】、【3】)以外の職員で、右記基準点以上の職員 | 81.00以下73.00超 | |
【1】 | 2号 | 1年度昇給停止 | 標準-10% | 右記基準点以下の職員に限る | 73.00以下 |
1 勤勉手当については、原資の範囲内で支給するものとし、1年度の総合評価で適用するものとする。
2 昇給幅及び分限の適用については3年度連続で同基準を満たす場合に適用するものとする。ただし、分限処分については連続で4年度以降総合評価が【1】の場合は、引き続き適用するものとする。
3 55歳以上の職員については、昇給幅の抑制により上記と異なります。