○地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項
平成28年3月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は町長において専決処分することができるものとする。
(1) 地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会議決を経た契約の変更に係る金額の3%の金額(その金額が300万円を超えるときは300万円)以下の契約変更をすること。
(2) 法律上の義務に属する損害賠償の額を1件50万円以下において定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(3) 前号に係る1件50万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。
附則
この議決は、平成28年4月1日から施行する。