○七宗町子育て応援ごみ袋無料支給事業実施要綱
平成28年3月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより経済的負担の軽減を図り、子育てのしやすい環境づくりに寄与することを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この事業の名称を、「七宗町子育て応援フクロウ(袋~)の贈物」という。
(支給対象者)
第3条 ごみ袋の支給対象者は、七宗町に住所を有し、かつ、在住している者であつて満2歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)と同居し養育する者(以下「保護者」という。)とする。
2 支給対象となる保護者は、町税及びこれに準ずる納付金等を完納している者とする。
(ごみ袋の種類及び支給枚数)
第4条 支給するごみ袋は、七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号)別表に定める可燃ごみ(小)とする。
2 ごみ袋の支給枚数は、乳幼児1人につき月1袋(10枚入り)とし、当該乳幼児が初めて町の住民となつた日(以下「基準日」という。)の属する月から当該乳幼児の出生の日から2年を経過する日の属する月の前月までの月数に応じて支給する。
(支給の申請)
第5条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町子育て応援フクロウ(袋~)の贈物支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、町長が指定した方法に従いごみ袋を受領するものとする。
(ごみ袋の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、すでにごみ袋を使用済み又は紛失等の場合は、代金により返還させることができるものとする。
(譲渡の禁止)
第8条 この要綱により支給されたごみ袋は、他の者に譲渡してはならない。
(台帳)
第9条 町長は、七宗町子育て応援フクロウ(袋~)の贈物支給台帳(別記第3号様式)を備え付け、支給状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成26年5月以降の出生児から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。