○七宗町広告掲載取扱規則

平成28年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、町の自主財源の確保及び地域経済の活性化のため、町の財産を民間業者等に広告媒体として提供することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の財産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 広報ひちそう

 町のウエブサイト

(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 広告主 広告媒体に広告を掲載又は掲出する者をいう。

(事業者の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事業者の広告は、広告媒体に掲載しないものとする。

(1) 事業を行うにあたり、必要な届出をしていない、又は必要な許認可を受けていないもの

(2) 社会問題を起こしているもの

(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(4) 行政機関から指導を受け、改善がなされていないもの

(広告掲載の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治又は宗教に関するもの

(3) 人権の侵害又は名誉毀損になるもの

(4) 社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(5) 法令等に違反するもの又は違反するおそれのあるもの

(6) 美観風致を害するおそれのあるもの

(7) 個人又は法人の名刺広告であるもの

(8) その他別に定める基準に該当するもの

(広告の掲載料等)

第5条 広告の掲載料、掲載期間、規格及び募集枠数は別で定めるものとする。

(広告主の責任)

第6条 広告主は、広告の内容に関するすべての責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載に関連して町又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

3 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。

4 広告の手続にかかる経費は、広告主の負担とする。

(広告の審査等)

第7条 広告掲載を希望する者は、申請書類に見本を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認にあたつては、必要な事項を審査し、承認を行うに際して、広告仕様の変更を指示及び必要な条件を付すことができる。

(広告掲載の決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、又は一時停止することができるものとする。

(1) 広告掲載料が指定期日までに納付されなかつたとき。

(2) 広告の原稿が指定期日までに提出されなかつたとき。

(3) 第3条及び第4条の規定に該当すると認めるとき。

(4) 広告媒体ごとに定める取消しの要件に該当するとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により広告掲載の取り消し、又は一時停止をしたことにより生じた損害について、町長はその責めを負わない。

(広告掲載料の返還)

第9条 既納の広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなかつた場合においては、広告掲載料の一部又は全部を返還するものとする。

2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要ある事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

七宗町広告掲載取扱規則

平成28年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)