○七宗町ウエルカム戦略策定委員会設置要綱
平成28年9月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町ウエルカム戦略策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 七宗町ウエルカム戦略の策定について必要な事項の検討を行うための委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、七宗町ウエルカム戦略策定のために次に掲げる事務を行う。
(1) 交流人口増加のための施策の調査、検討
(2) 移住、定住による人口増加の施策の調査、検討
(3) その他、町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は15名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公共団体等の代表者
(3) 町民団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他、町長が必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第5条 委員の任期は、調査、審議などによりウエルカム戦略を検討し、ウエルカム戦略策定の終了をもつて終わるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。