○日本最古の石博物館名誉館長設置要綱

平成28年10月25日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町日本最古の石博物館条例第2条に規定された各種事業の充実及び発展を図るため、日本最古の石博物館名誉館長(以下「名誉館長」という。)を設置し、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉館長)

第2条 博物館に名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長は、豊かな経験と知識を有する者のうちから、七宗町長が委嘱する。

3 名誉館長は非常勤とする。

(職務)

第3条 名誉館長は、次の職務を行う。

(1) 博物館の展示物に関する助言、指導及び協力

(2) 博物館が主催する事業に関する助言、指導及び協力

(任期)

第4条 名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。

(解職)

第5条 町長は、名誉館長が次の各号のいづれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、名誉館長を解職することができる。

(1) 名誉館長として町のイメージを損なう行為があつたとき。

(2) 名誉館長本人から辞退の申し出があつたとき。

この要綱は、平成28年10月25日から施行する。

日本最古の石博物館名誉館長設置要綱

平成28年10月25日 要綱第20号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月25日 要綱第20号