○日本最古の石博物館名誉館長設置要綱
平成28年10月25日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町日本最古の石博物館条例第2条に規定された各種事業の充実及び発展を図るため、日本最古の石博物館名誉館長(以下「名誉館長」という。)を設置し、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉館長)
第2条 博物館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、豊かな経験と知識を有する者のうちから、七宗町長が委嘱する。
3 名誉館長は非常勤とする。
(職務)
第3条 名誉館長は、次の職務を行う。
(1) 博物館の展示物に関する助言、指導及び協力
(2) 博物館が主催する事業に関する助言、指導及び協力
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。
(1) 名誉館長として町のイメージを損なう行為があつたとき。
(2) 名誉館長本人から辞退の申し出があつたとき。
附則
この要綱は、平成28年10月25日から施行する。