○七宗町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成28年11月2日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 町内に主たる定置場があるとして登録されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失及び所在不明等の理由により実在しないにもかかわらず、軽自動車税を課税することが適当でないと認められる場合は、軽自動車税の課税保留又は賦課取消の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)又は滅失(災害、事故等によるもの)により現存しないもの

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 盗難、詐取等により軽自動車等の存在が確認できないもの

(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの

(5) 所有者の死亡等により相続人が不明であるもの

(6) 登録によらない譲渡、下取り等によつて軽自動車等を所持しなくなつたもので、譲受人と軽自動車等がともに所在不明であり、かつ、自動車検査制度のある軽自動車等の場合は自動車検査証の有効期限から6月を経過してもなお判明しないもの

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると特に町長が認めるもの

(課税保留の手続等)

第3条 前条の規定に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税課税保留申立書(別記第1号様式)により課税保留の申立てをするものとする。

2 課税保留の手続を行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し抹消登録手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車協会等において抹消登録手続を行うよう強く指導するものとする。

3 前条の申立てのあつたとき又は職権で課税保留の対象に該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税の課税保留に関する調書(別記第2号様式)を作成し、町長に報告するものとする。

(課税保留の決定)

第4条 前条第3項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留の決定を行うものとする。

2 決定については、当初分についてのみ行い、次年度以降については省略する。

3 課税保留決定後については、別途台帳を作成し、管理する。

(課税保留の始期)

第5条 課税保留の始期は、前条の規定により課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条各号に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があつたときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。

(課税保留の通知)

第6条 課税保留の所有者等への通知は、行わないものとする。

(課税保留の取消し等)

第7条 課税保留を決定した後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。

2 盗難、詐取等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消登録)

第8条 町長は、課税保留決定後、当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合は、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条第1号又は第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に課税保留となつている軽自動車等についても、第8条の規定を適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成28年11月2日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)