○七宗町法務職員の任用等に関する条例

平成29年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務職員を任用することができる。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務

2 前項の規定による任用は、同項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分及び任期)

第3条 法務職員は、地方務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 法務職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第4条 法務職員の報酬、費用弁償及び期末手当については、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第5条 法務職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除く外、拒むことができない。

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七宗町法務職員の任用等に関する条例

平成29年3月6日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月6日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第1号