○七宗町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則

平成29年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町介護保険条例(平成12年七宗町条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条の規定による町長が定める日を定めるものとする。

(条例附則第7条の規定による町長が定める日)

第2条 条例附則第7条第1項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第7条第2項の町長が定める日は、平成30年3月31日とする。

3 条例附則第7条第3項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

4 条例附則第7条第4項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

七宗町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則

平成29年2月1日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年2月1日 規則第1号