○七宗町介護保険条例附則第7条の規定による町長が定める日を定める規則
平成29年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町介護保険条例(平成12年七宗町条例第8号。以下「条例」という。)附則第7条の規定による町長が定める日を定めるものとする。
(条例附則第7条の規定による町長が定める日)
第2条 条例附則第7条第1項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
2 条例附則第7条第2項の町長が定める日は、平成30年3月31日とする。
3 条例附則第7条第3項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
4 条例附則第7条第4項の町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。