○七宗町訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年2月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち訪問介護相当のサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この要綱において、訪問介護相当サービスとは、法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(指定拒否)

第3条 法第115条の45の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であつても、当該事業所を指定することにより、七宗町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(事業の一般原則)

第4条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第5条 訪問介護相当サービス事業は、既に訪問介護を利用しており訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であつて、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第6条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35条。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合であつては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。))の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であつて、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもつて充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(七宗町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第7号)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているとみなすことができる。

(管理者)

第7条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもつて、前項に規定する基準をみたしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第9条 第6条第2項のサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するため具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した、訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必ず管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第13条 訪問介護相当サービス事業の事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は当該事業所の従業者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあつては利用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合にあつては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届けなければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、その他訪問介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(基準該当訪問介護相当サービス事業者の指定)

第16条 七宗町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則(平成28年規則第12号)の基準を満たす事業者は当該事業の事業者に指定することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年3月29日要綱第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

七宗町訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年2月1日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)