○七宗町生活支援コーディネーター及び協議体設置要綱
平成29年2月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援及び介護予防サービスについて基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七宗町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(コーディネーターの役割)
第4条 コーディネーターは、生活支援・介護予防サービスの供給体制構築に向け、次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域の生活支援ニーズの実情把握
(2) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発
(3) 関係者間の情報共有及び連携強化
(4) サービス供給の仕組み作り
(5) 目指す地域の姿・方針の共有
(協議体)
第5条 前条の取組を支援、補完及び推進するため協議体を設置する。
2 協議体の構成員はコーディネーターと、次に掲げる団体等から推薦された者をもつて構成する。
(1) 七宗町地域包括支援センター
(2) 七宗町内の介護サービス事業所
(3) 七宗町福寿会
(4) 社会福祉法人七宗町社会福祉協議会
(5) 七宗町シルバー人材センター
(6) 町内NPO団体
(7) 七宗町民生委員児童委員協議会
(8) 七宗町商工会
(9) めぐみの農業協同組合 ひすい支店、神渕支店
(10) 七宗町役場 関係事業担当課
(11) その他町長が認める者
(会議)
第6条 協議体は、健康福祉課長が招集し、主宰する。
2 協議体の会議には、必要に応じて構成員以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。
(守秘義務)
第7条 コーディネーター及び構成員は、業務に関し知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、健康福祉課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。