○七宗町母子・父子家庭児童通学費助成金事業実施要綱

平成29年2月7日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町に住所を有する母子及び父子家庭等の児童の高等学校等通学に要する費用の一部を助成することにより、その世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とするために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により対象となる母子及び父子家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、七宗町内に住所を有しかつ居住しながら自宅より公共交通機関を利用して学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に通学する子の保護者とする。

(助成の申請)

第3条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町母子・父子家庭児童通学費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に在学を証する書類を添付したうえで、町長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成額は、1年間に一人につき10,000円とする。

(助成の条件)

第5条 助成金の対象の条件は、町税及びこれに準じる納付金等の滞納がないこととする。

(申請時期及び支給方法)

第6条 助成金の申請時期は、毎年2月とし請求に基づき助成金を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成金の返還をさせることができる。

この要綱は、公布の日より施行し平成29年2月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町母子・父子家庭児童通学費助成金事業実施要綱

平成29年2月7日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)