○七宗町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年2月8日
細則第1号
七宗町障害者自立支援法施行細則(平成18年七宗町細則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この細則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(障害支援区分の認定)
第3条 町長は、法第21条第1項及び第22条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行うため、法第20条第2項に規定する調査員に施行規則第12条の事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を当該障害者の主治医に求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により調査された内容等を、美濃加茂市・加茂郡7町村障がい者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項又は第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記第11号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記第12号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第13号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 施行規則第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記第14号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記第16号様式)に町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)
第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第18号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費支給の通知等)
第15条 施行規則第34条の54第2項の規定に基づく通知又は計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第20号様式)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第16条 施行規則第6条の16の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(別記第21号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費支給の取消しの通知)
第17条 施行規則第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第22号様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記第23号様式)によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の申請)
第19条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第25号様式)によるものとする。
2 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第25号の2様式)によるものとする。
2 岐阜県身体障害者更生相談所の長より判定の日時及び場所が決定されたときは、申請者に対し、判定通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。
2 町長は、第19条の申請に対し支給認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)通知書(別記第28号の2様式)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(別記第29号の2様式)を交付するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の申請)
第22条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第25号様式)によるものとする。
2 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第25号の2様式)によるものとする。
2 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)通知書(別記第28号の2様式)により通知するとともに、医療受給者証を受給者に交付するものとする。
4 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請却下通知書(別記第32号の2様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(別記第33号様式)によるものとする。
2 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療)(別記第33号の2様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記第34号様式)によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の取消し)
第26条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、支給認定取消通知書(別記第35号様式)によるものとする。
2 岐阜県身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、岐阜県身体障害者更生相談所の長に判定依頼書(別記第26号様式)を送付するものとする。
3 岐阜県身体障害者更生相談所の長より判定の日時及び場所が決定されたときは、申請者に対し、判定通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第30条 補装具費の支給決定を受けた障害者等(以下「補装具費支給障害者等」という。)は、補装具の購入又は修理を行うときは、補装具費支給券を補装具事業者に提示するとともに、当該補装具費支給障害者等と補装具事業者の間で、購入又は修理に係る契約を締結した上で、補装具を購入、又は修理を行わせるものとする。
2 補装具事業者は、前項の規定により補装具の販売、製作又は修理を行うときは、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第5条に規定する事業者等の責務を遵守しなければならない。
3 補装具費支給障害者等は、第1項の規定により、補装具事業者に購入又は修理を行わせた場合は、当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を当該補装具事業者に支払うものとする。
(支給決定の取消し)
第33条 町長は、次に掲げる場合に該当するときは、当該補装具費支給障害者等に係る支給決定を取消し、補装具給付券に記載された公費負担額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補装具費支給障害者等が虚偽の申請その他不正な手段により給付等を受けたとき。
(2) 補装具費支給障害者等が第30条の規定により補装具を購入又は修理を行わせる前に、本町に住所を有しなくなつたと認められるとき(補装具費支給障害者等が、法第19条第3項に規定する特定施設入所者であるときは除く。)。
(3) 町長が補装具費の支給が不適切であると認めるとき。
(支給申請決定簿)
第34条 町長は、自立支援医療費(更生医療)支給申請決定簿(別記第46号様式)、自立支援医療費(育成医療)支給申請決定簿(別記第46号の2様式)及び補装具費支給申請決定簿(別記第47号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(様式の変更)
第35条 町長は、事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第36条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日細則第1号)
この細則は公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
この細則の施行の際、現にこの細則による改正前の細則規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この細則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年12月19日細則第3号)
この細則は公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。