○七宗町児童福祉法施行細則

平成29年3月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第2号又は第3号の規定のいずれかに該当する場合であつて、利用者負担額減額免除の決定を受けようとするときは、前項の申請書に、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、支給の要否について審査し、支給の決定を行う場合には、支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした障害児通所支援の量を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行つた場合においては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により、障害児通所給付費の不支給の決定又は利用者負担額減額免除を却下した場合においては却下決定通知書(別記第3号様式)により前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による支給の決定の通知をしたときは、通所受給者証(別記第4号様式)を、あわせて交付するものとする。

4 町長は、第1項の障害児通所支援の種類のうち、法第21条の5の28第1項に規定する医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第6号様式)に、同一の月に受けた指定通所支援又は基準該当通所支援に要した費用の領収書(第14条第6項に規定するものをいう。)を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第2号又は第3号の規定のいずれかに該当する場合であつて、利用者負担額減額免除の決定を受けようとするときは、前項の申請書に、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、支給の要否について審査し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第7号様式)により前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定により算定した額とする。

(障害児通所給付費等の特例)

第7条 町長は、障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者等」という。)が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた場合については、当該通所給付決定保護者等の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(障害児通所給付費等の支給変更申請等)

第8条 障害児通所給付費等の支給の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、(特例)障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)により町長に申請をしなければならない。

2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、前項の申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費等の支給変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、支給の変更の要否について審査し、支給の変更の決定を行つた場合においては、障害児通所給付費等の支給の変更にあつては(特例)障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により、変更を却下した場合においては変更申請却下決定通知書(別記第10号様式)により、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 第4条第1項の規定は、前項の支給の変更の決定を行う場合について準用する。

(支給決定取消通知書)

第10条 町長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費等の支給の決定を取り消す場合は、当該取消しに係る通所給付決定保護者等に対し、支給決定取消通知書(別記第11号様式)により通知する。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 町長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第9条第1項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行つた障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第13号様式)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の要否について審査し、計画相談支援支給費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第14号様式)により前項に規定する保護者に通知するものとし、支給の決定をした場合にあつては、その通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。

4 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなつたと認めた場合には、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(別記第15号様式)により法第24条の26第1項の障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(申請内容変更届出書)

第12条 通所給付決定保護者等が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(別記第16号様式)により町長に届け出なければならない。

(受給者証再交付申請書)

第13条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第17号様式)とする。

(高額障害児通所給付費)

第14条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者等は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第18号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、政令第25条の5及び第25条の6の規定により支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第19号様式)により申請をした者に通知するものとする。

(様式の変更)

第15条 町長は、事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第16条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの細則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの細則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月8日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町児童福祉法施行細則

平成29年3月1日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月1日 細則第2号
令和3年2月8日 細則第1号
令和4年4月1日 細則第1号