○七宗町国民健康保険一部負担金の減免等に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費支給の対象となつた場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減額、支払いの免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否の判定に用いられる収入の認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(一部負担金の減免等)

第3条 町長は、一部負担金の支払い義務を負う世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)が、次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となつた場合において、民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者の扶養をもつてしても又は利用しうる資産及び能力の活用を図つたとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、申請により一部負担金を減額又は免除することができる。

(1) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、死亡し若しくは障害者となり又は資産に重大な損害等が生じたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

(対象者)

第4条 一部負担金の減免等を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、特別の事情があると認められる者は、この限りではない。

(1) 一部負担金の支払義務を負う被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 七宗町に6ヶ月以上住所を有している者

(3) 減免等の措置を受けようとする世帯に賦課された国民健康保険税を滞納していない者

(減免及び支払の免除の割合)

第5条 第3条の規定により、減免対象世帯とみなされた世帯に属する被保険者の疾病又は負傷にかかる一部負担金の減額及び支払免除(以下「減免」という。)の割合は次の表の定めるところによる。

一部負担金減免基準率

減免割合

110%以下

10割

110%を超えて115%以下

8割

115%を超えて120%以下

5割

2 一部負担金減免基準率は、当該世帯の基準生活費のうちに実収入月額の占める割合とする。

(減免等の期間)

第6条 減免の期間は、申請のあつた日の属する月以降12ケ月につき3ケ月以内を限度とする。

2 減免の対象となる一部負担金は、前項に規定する月以降に支払の義務が発生する一部負担金とする。

3 徴収猶予の期間は、6ケ月を限度とする。

(申請)

第7条 減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、当該世帯員に係る同一の疾病又は負傷ごとに、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者は、この限りでない。

(1) 生活状況申告書(別記第2号様式)

(2) 給与証明書(別記第3号様式)

(3) その他資産及び申請理由を証明する資料

(審査)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、町長は必要があると認めたときは、国民健康保険法第113条及び第113条の2の規定に基づき、当該世帯に対し文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該家族の資産・経済状況等について質問させることができる。

(決定の通知)

第9条 町長は、第7条の規定による申請を承認したときは国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認決定通知書(別記第4号様式)により、承認しないときは国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予・不承認決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(証明書の発行)

第10条 町長は、減免又は徴収猶予を承認したときは、申請者に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(別記第6号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の証明書により療養の給付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証に添えて当該証明書を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提示しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者は、この限りでない。

(減免又は徴収猶予の取消)

第11条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その措置を変更し、若しくは取り消し、又は当該一部負担金の全部又は一部を一時にこれを徴収することができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により一部負担金の減免措置を受けたことを発見したとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなつたと認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があつたと認められるとき。

2 前項第1号の場合にあつては、直ちにその措置を取り消した旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知し、減免の措置により支払を免れた一部負担金を当該世帯主から徴収する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町国民健康保険一部負担金の減免等に関する事務取扱要綱

平成29年3月31日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)