○七宗町競争入札参加資格停止措置要綱

平成29年6月30日

要綱第27号

七宗町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成22年12月10日要綱第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本町が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「町発注工事等」という。)において競争入札に参加する資格を有する者(以下「登録業者」という。)に対する町発注工事等の競争入札及び随意契約における資格停止について必要な事項を定め、適正な執行を確保することを目的とする。

(資格停止)

第2条 町長は、登録業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に規定する措置要件のいずれかに該当する場合は、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該登録業者について資格停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請け人についても、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により共同企業体について資格停止を行うときは、当該共同企業体の登録業者である構成員(明らかに当該資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、資格停止を併せて行うものとする。

4 町長は、第1項又は前項の規定による資格停止に係る登録業者を構成員に含む共同企業体について、当該資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を行うものとする。

(資格停止の期間の特例)

第3条 登録業者が1つの事案につき別表各号に規定する措置要件(以下「別表要件」という。)の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合における資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1又は別表第2に掲げる措置要件に係る資格停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(資格停止の期間中を含む。)に、別表1又は別表2に掲げる措置要件に該当することとなつたとき。

(2) 別表第2第1号から第9号までの措置要件に係る資格停止期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第9号までの措置要件に該当することとなつたとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、登録業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による資格停止の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該短期の2分1まで短縮することができる。

4 町長は、登録業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える資格停止の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)まで延長することができる。

5 町長は、資格停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかになつたときは、別表各号、前各項及び第4条に定める期間の範囲内で資格停止の期間を変更することができる。

6 町長は、資格停止期間が満了した登録業者について、別表第2第9号に該当し、かつ、極めて悪質な事由が明らかになつたときは、当初の資格停止期間を控除した期間をもつて、新たに資格停止を行うことができるものとする。

7 町長は、資格停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該登録業者について資格停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する資格停止の期間の特例)

第4条 町長は、第2条第1項の規定により、情状に応じて別表各号に定めるところにより、資格停止を行う際に、登録業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、資格停止の期間を加重するものとする。また、別表第2第9号の措置要件にも該当することとなつた場合には、資格停止の期間を更に加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は本町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、登録業者が当該談合を行つていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第4号、第6号又は第9号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。

(2) 別表第2第4号から第9号までに該当する登録業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は、競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになつたとき(前号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。

(3) 別表第2第4号、第5号又は第9号に該当する登録業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があつたとき(前2号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期の2倍とする。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく町長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあつたことが明らかとなつた場合で、当該関与行為に関し、登録業者に別表第2第4号、第5号又は第9号に規定する悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当する場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算する。

(5) 本町の職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の容疑者により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、登録業者に別表第2第6号から第9号に規定する悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当する場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算する。

(資格の取り消し)

第5条 町長は、第2条の規定により資格停止を行つた場合において、当該資格停止に係る登録業者を現に指名し、又は資格確認しているときは、入札未執行のものに限り当該指名又は資格確認を取り消すものとする。

(事案の報告等)

第6条 工事主管課長、業務主管課長、契約主管課長又は、関係課長は、所掌する町発注工事等で別表第1又は第2に規定する要件のいずれかに該当し、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告があつたときは、遅滞なく七宗町建設工事等業者選定委員会(以下「指名選定委員会」という。)の審議に付すものとする。

(資格停止の通知)

第7条 指名選定委員会委員長は、指名選定委員会の審議を経て資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、町長の決定を受け、その旨を総務課長に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について、当該登録業者に通知するものとする。

3 総務課長は、第1項の通知を受けたときは、その旨を関係課長に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 資格停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。

(随意契約の相手方の決定の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、町発注工事等を随意契約によろうとする場合で、当該随意契約による理由が次の各号のいずれかに該当するときは、指名選定委員会の審議を経て町長の承認を受けて、資格停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方とすることができる。

(1) 工事又は製造が特許の施行方法を採用する場合で、その特許権を有するとき。

(2) 工事、製造、設計、調査、測量及び役務の委託が特別の技術を要する場合又は特殊な物品を買い入れる場合で、他に相応する者がいないとき。

(3) 災害等緊急に町発注工事等を施行しなければならないとき。

(下請等の禁止)

第10条 資格停止の期間中の登録業者は、町発注工事等を下請けし、又は町発注工事等の連帯保証人となることができない。ただし、当該登録業者が資格停止の期間の開始前に下請けし、又は連帯保証人となつた場合は、この限りでない。

(資格停止措置の公表)

第11条 町長は、資格停止を行つたときは、当該資格停止に係る登録業者の商号又は名称、代表者名、所在地、資格停止期間、資格停止理由及び適用条項を公表するものとする。また、資格停止の期間の変更又は資格停止の解除を行つたときも同様とする。

2 公表の方法は、前項の公表項目を記載した文書を総務課において閲覧に供するとともに、同公表項目を町のホームページ及び公告により公表するものとする。ただし、当該資格停止に係る登録業者が個人事業者である場合においては、悪質な場合を除いて、当分の間、町のホームページにおける公表は行わないことができる。

(資格停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

1 この要綱は平成29年6月30日から施行する。

2 この要綱の施行前に資格停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前による。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第6条関係)

七宗町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

資格停止期間

(虚偽記載)


1 町発注工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料その他の入札及び随意契約前の調査資料に虚偽の記載をし、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)


2 町発注工事等の施工等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があつたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 町以外の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、設計、調査、測量及び役務の委託(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為があり、瑕疵が重大であると認められたとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第3条、第4条、第6条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

資格停止期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が七宗町職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

イ 登録業者の役員(執行役員を含む)又はその支店若しくは営業所(常時町発注工事等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 登録業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が中部地方整備局管内(岐阜・愛知・三重及び静岡の各県並びに長野県の一部をいう。以下「中部地方整備局管内」という。)の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 町発注工事等に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第9号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

5 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、町発注工事等の契約の相手として不適当であると認められるとき(前号及び第9号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


6 次のア又はイに掲げる者が町発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第9号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等又は使用人

3箇月以上12箇月以内

7 次のア又はイに掲げる者が中部地方整備局管内の公共機関発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号及び第9号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 代表役員等

3箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等又は使用人

2箇月以上12箇月以内

8 次のア又はイに掲げる者が前号に掲げる区域外の公共機関発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

ア 代表役員等

3箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上12箇月以内

(重大な独占禁止法違反行為)


9 町発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる事由に該当することとなつたとき(当該工事に、その請負金額が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める区分及び額以上であるものが含まれる場合に限る。)


ア 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

刑事告発、逮捕又は公訴を知つた日から6箇月以上24箇月以内

イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

刑事告発、逮捕又は公訴を知つた日から6箇月以上24箇月以内

(建設業法違反行為)


10 町発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

11 中部地方整備局管内の建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 別表第1及び前11号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

13 登録業者として指名したにもかかわらず正当な理由がなく入札又は随意契約に参加しなかつたとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

14 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

15 落札者又は決定者が正当な理由がなくて契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

16 監督又は検査の実施にあたり七宗町職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

17 七宗町職員による不適切な経理処理に関与したとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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七宗町競争入札参加資格停止措置要綱

平成29年6月30日 要綱第27号

(平成29年6月30日施行)