○七宗町国民健康保険税過納返還金支払要綱

平成29年8月2日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、誤つた課税処分により納付された国民健康保険税で地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「過納返還金」という。)を納税者に返還することにより税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 過納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて支出する。

(返還対象者)

第3条 過納返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、誤つた課税処分により国民健康保険税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項の場合において複数の相続人があるときは、相続人代表者を返還対象者とする。

(過納返還金の額等)

第4条 過納返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額とすべき本税相当額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該国民健康保険税の各納期の納期限の翌日とする。ただし、国民健康保険税の領収書等により各期の納期限前に納付されたことが立証されたときは、その納付した日の翌日を起算日とする。また、終期は、支出を決定した日とする。

3 利息相当額の計算は、地方税法の還付加算金の規定を準用する。

(遡及期間)

第5条 還付不能額の遡及期間は、5年間とする。ただし、この期間を超えるもので国民健康保険税の領収書等により還付不能額を算定できる期間に限り遡及する。

(地方税法の準用)

第6条 還付不能額を算定する場合は、各年度の地方税法の規定を準用する。

(過納返還金の請求)

第7条 返還対象者は、町長に対して過納返還金を請求する。その行為は、賦課に関する決議書をもつて請求に代えるものとする。

(過納返還金の通知)

第8条 町長は、請求の内容を調査して過納返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、過納返還金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年8月2日から施行する。

七宗町国民健康保険税過納返還金支払要綱

平成29年8月2日 要綱第29号

(平成29年8月2日施行)