○七宗町国民健康保険人間ドック健診費用補助金交付要綱
平成30年3月26日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック健診(以下「健診」という。)に要した費用の一部を補助することにより、健診の普及を図り、健康増進及び生活習慣病の早期発見に寄与することを目的とする。
(補助金額及び適用範囲)
第2条 七宗町国民健康保険人間ドック健診費用補助金(以下「補助金」という。)は、人間ドック等による健診に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)以内で、15,000円を限度とし、予算の範囲内において補助する。
2 補助金は、国民健康保険法第36条及び第54条の療養の給付の規定の対象とならない場合に適用する。
(補助条件)
第3条 補助金は、年1回を限度とし、次の各号に該当する場合に支給する。
(1) 補助金の交付対象となる費用は、人間ドックの受診に要した費用で、別表に定める特定健康診査項目の全てを含んでいるものとする。
(2) 健診料が8,000円以上要した場合
(対象者)
第4条 補助を受けることができる者は、本町の被保険者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 満40歳から75歳未満の者
(2) 国民健康保険税納期到来分の完納世帯に属する者
(補助金申請)
第5条 補助金を申請しようとする者は、「七宗町国民健康保険人間ドック健診補助金申請書」(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に当たつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 健診費用の領収書の写し
(2) 健診結果の写し
3 申請期限は、健診を終えた日から6月以内とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定健康診査検査項目 |
1 問診項目 2 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積)) 3 理学的検査(医師診察) 4 血圧測定 5 血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) 6 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)) 7 血糖検査 8 尿検査(尿糖、尿蛋白) 9 健診結果判定(総合、メタボリックシンドローム、特定保健指導レベル) |