○七宗町国民健康保険人間ドック健診費用補助金交付要綱

平成30年3月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック健診(以下「健診」という。)に要した費用の一部を補助することにより、健診の普及を図り、健康増進及び生活習慣病の早期発見に寄与することを目的とする。

(補助金額及び適用範囲)

第2条 七宗町国民健康保険人間ドック健診費用補助金(以下「補助金」という。)は、人間ドック等による健診に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)以内で、15,000円を限度とし、予算の範囲内において補助する。

2 補助金は、国民健康保険法第36条及び第54条の療養の給付の規定の対象とならない場合に適用する。

(補助条件)

第3条 補助金は、年1回を限度とし、次の各号に該当する場合に支給する。

(1) 補助金の交付対象となる費用は、人間ドックの受診に要した費用で、別表に定める特定健康診査項目の全てを含んでいるものとする。

(2) 健診料が8,000円以上要した場合

(対象者)

第4条 補助を受けることができる者は、本町の被保険者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 満40歳から75歳未満の者

(2) 国民健康保険税納期到来分の完納世帯に属する者

(補助金申請)

第5条 補助金を申請しようとする者は、「七宗町国民健康保険人間ドック健診補助金申請書」(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に当たつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 健診費用の領収書の写し

(2) 健診結果の写し

3 申請期限は、健診を終えた日から6月以内とする。

(補助金決定)

第6条 町長は、前条の規定により、補助金申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の可否を決定し、七宗町国民健康保険人間ドック補助金交付(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定健康診査検査項目

1 問診項目

2 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))

3 理学的検査(医師診察)

4 血圧測定

5 血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

6 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP))

7 血糖検査

8 尿検査(尿糖、尿蛋白)

9 健診結果判定(総合、メタボリックシンドローム、特定保健指導レベル)

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七宗町国民健康保険人間ドック健診費用補助金交付要綱

平成30年3月26日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)