○七宗町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱
平成30年3月27日
要綱第6号
(目的)
第1条 障がいのある人もない人も普通に暮らせる地域づくりを推進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項に規定に基づき、七宗町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七宗町とする。
2 七宗町長は、適切に事業運営を行うことができると認める事業者等に、センター事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組
(4) 権利擁護・虐待の防止・差別の解消
(5) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(6) 自立支援協議会の運営
(7) 地域生活支援拠点等の整備の総合調整
(職員の配置)
第4条 事業の実施にあたり、センターに所長、その他の職員を置き、所長に健康福祉課長、その他の職員には健康福祉課職員をもつて充てるものとする。
(遵守事項)
第5条 事業の実施にあたつては、障がい者等の権利擁護に充分留意しなければならない。
2 この事業に従事するものは、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めることのほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。