○七宗町低入札価格調査制度実施要綱
平成30年3月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するにあたり、当該案件の適正な履行を確保するため、低入札価格調査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語は当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事とは、七宗町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。
(2) 低入札価格調査とは、入札価格が調査基準価格を下回つたとき、その入札者が契約内容に適合した履行を成し得るかの調査し、町長が適当と判断する場合には当該価格で契約をする制度をいう。
(3) 対象工事等とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格を設けない場合かつ設計金額が2,000万円以上のものをいう。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(4) 委員会とは、七宗町指名業者選定委員会をいう。
(調査対象)
第3条 調査の対象となる対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札とする。
(調査基準価格)
第4条 低入札調査基準価格(以下「基準価格」という。)は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる金額とする。
(1) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事を除く。)、舗装工事、塗装工事、造園工事及び鋼構造物工事(以下「土木工事」という。)は予定価格の算定の基礎となつた直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費に10分の9を乗じて得た額、現場管理費に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額の合計額
(2) 営繕工事以外の電気工事及び機械器具設置工事は予定価格の算定の基礎となつた機器費に10分の9.20を乗じて得た額、直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費に10分の9を乗じて得た額、現場管理費に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額の合計額
(3) 前2号以外の工事は予定価格の算定の基礎となつた直接工事費に10分の9を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額及び直接工事費に10分の1を乗じて得た額の合計額に10分の9を乗じて得た額並びに一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額の合計額
3 特別なものについては、前項の規定にかかわらず、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を基準価格とすることができる。
4 前2項の規定は、制限価格の算出の場合にこれを準用し、算出された額の10円未満の額は切り捨てるものとする。
(対象工事等の周知)
第5条 対象工事等が一般競争入札の場合は公告において、指名競争入札の場合は指名の通知において「低入札価格調査制度」適用の有無を記載するものとする。
(予定価格書への記載)
第6条 対象工事等に係る一般競争入札又は指名競争入札を執行するときは予定価格書に調査基準価格を記載しておくものとする。
(入札の執行)
第7条 町長は入札の結果、調査基準価格を下回る入札者があるときは、落札決定を保留し、入札者に対して低入札価格調査票(別記第1号様式)により調査及び事情聴取を行つたうえで落札者を決定する旨を伝え、入札を終了するものとものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 契約対象工事場所付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事場所と最低価格入札者の事業所及び倉庫等との関連
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 配置予定技術者の氏名、資格及び雇用関係
(10) 過去に施工した公共工事の工事名、発注者及び工事成績
(11) 経営状況
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状況
(13) その他必要な事項
(落札者の決定)
第10条 委員会は、前条の報告があつたときは、速やかに調査した結果を審査し、落札者を決定するものとする。
4 町長は、前項により落札者を決定したときは、最低価格入札者に対して落札者としない旨の通知をし、次順位者に対して落札者となつた旨の通知をするとともに、その他の入札者に対し次順位者が落札者となつた旨を通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に関し必要な事項は、委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日要綱第4号)
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
低入札価格調査基準価格の算定式(工事予定価格2,000万円以上)
*2,000万円未満は対象としない
(1) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事をく。)、舗装工事、塗装工事、造園工事及び鋼構造物工事 | (2) 営繕工事以外の電気工事及び機械器具設置工事 | (3) 左以外の工事 (建築、解体工事など) |
直接工事費×97% 共通仮設費×90% 現場管理費×90% 一般管理費×68% 合計額に100分の110を乗じて得た額 | 機器費×90.7% 直接工事費×97% 共通仮設費×90% 現場管理費×90% 一般管理費×68% 合計額に100分の110を乗じて得た額 | 直接工事費×9/10×97% 共通仮設費×90% (直接工事費×1/10+現場管理費)×90% 一般管理費×68% 合計額に100分の110を乗じて得た額 |
上記価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じた額に満たない場合は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 |
低入札調査基準価格の範囲
*予定価格の7.5/10~9.2/10の範囲内