○七宗町電子入札実施要綱

平成30年3月29日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町契約規則(昭和39年七宗町規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、町が発注する建設工事等の請負及び建設工事等に係る測量、設計等業務委託の請負の競争入札に付する入札手続を、七宗町電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行う場合において、規則に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(入札参加者の指名等)

第2条 町長は、入札手続を電子入札システムにより行う場合(以下「電子入札による場合」という。)は、電子入札システムにより規則第22条に規定する競争入札に参加する者の指名及び入札の通知を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する通知が困難な場合には、書面により行うものとする。

(予定価格の登録)

第3条 町長は、電子入札による場合は、入札の通知を行う前に、規則第10条の規定により定めた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

(入札書)

第4条 電子入札による場合の入札書は、町長があらかじめ指定する日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、町長の承諾を得た場合又は町長の指示により入札書を書面で提出する場合(以下「書面入札」という。)は、規則第13条の規定によるものとする。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者が入札を辞退するときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、町長の承諾を得て書面により提出することができる。

(入札の無効)

第6条 第4条の入札書を電子入札システムにより提出した場合においては、電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報総合センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のおこなつた入札は無効とする。

(開札)

第7条 町長は、電子入札による場合において書面入札がある場合は、電子入札システムによる入札書提出の締切り後、当該入札書記載金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 町長は、入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)の立会いのうえで、電子入札システムにより開札を行うものとする。

3 前項の場合において入札者等が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 前条第2項による開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによりくじを行つて落札者を決定するものとする。ただし、書面入札による入札者等が含まれている場合等、電子入札システムによるくじの実施が困難な場合は、町長が指定する場所及び日時において、当該同価入札に係る入札者等にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(委任状)

第9条 入札者が電子入札により入札を行つた場合で、代理人が第7条第2項の開札に立ち会う場合又は前条ただし書きのくじを引く場合は、あらかじめ委任状を提出させるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

七宗町電子入札実施要綱

平成30年3月29日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)