○七宗町消費生活相談員設置要綱

平成30年3月30日

要綱第10号

(設置)

第1条 町民の消費生活に係る苦情又は相談に適切かつ迅速に対処することにより消費者の日常生活及び権利利益を擁護するため、七宗町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 相談員は、消費生活に関する専門的知識及び豊富な経験を有する者又は消費生活の推進に意欲的であると認められる者のうちから町長が任用する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 相談員の任期は、任用された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解職)

第4条 町長は、相談員が次の各号の一に該当するときは、解職することができるものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) その他その職に必要な適格性を欠くとき。

(離職)

第5条 相談員は、次の各号のいずれかに該当するときは、離職するものとする。

(1) 退職を申し出て承認されたとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 死亡したとき。

(職務)

第6条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 消費生活全般に係る苦情又は相談に適切に対応し、その指導又は助言を行うこと。

(2) 消費生活に係る啓発事業を行うこと。

(3) 消費生活に関する情報、資料等の収集及び提供を行うこと。

(4) 消費生活に係る安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が消費生活の安定及び向上のために必要と認めた事項。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 相談員の勤務日は、月6日以内とし、その勤務日は、町長が別に定める。

2 相談員の勤務時間は、1日4時間以内とし、その勤務時間は、町長が別に定める。

(報酬等)

第8条 相談員の報酬及び費用弁償等については、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の定めるところによる。

(休暇)

第9条 相談員の年次有給休暇及び特別休暇については、七宗町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)に定める。

(公務災害)

第10条 相談員の公務災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和62年条例第11号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

七宗町消費生活相談員設置要綱

平成30年3月30日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第10号
令和2年3月16日 要綱第4号