○七宗町地域おこし協力隊事業支援委託要綱

平成30年10月29日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町地域おこし協力隊設置要綱に基づき、本町が実施する地域おこし協力隊事業(以下「本事業」という。)に対し、本事業を活用して、町内の個人事業者や団体の方々が、事業の存続、後継者不足の解消を図り、地域の活性化に繋げていく活動ができるように、町が支援する機関(以下「支援機関」という。)を募集し、支援業務を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援機関の要件)

第2条 支援機関は次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 地域振興や移住・定住などの地域の活性化を目的とし、町内に活動拠点、又は事務所等を有している個人事業者又は団体

(2) 事業の存続に向けた活動や後継者不足を補うための人材の配置を検討している個人事業者又は団体

(3) 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の支援ができる組織体制等が整つていると認められる個人事業者又は団体

(支援機関の支援業務)

第3条 支援機関は、隊員の活動拠点の確保や地域で定着を図るため、以下の各号に規定する支援業務を実施する。

(1) 隊員の年間活動計画の作成に関する業務

隊員の活動の基盤となる年間活動計画の作成を行う。

(2) 隊員の活動に関する技術習得のための業務

活動に関する技術習得のための実習等を行う。なお、受入事業者に実習の全部又は一部を委任することができる。

(3) 活動に関する調整業務

隊員の活動拠点となる用地の確保、施設や住居の確保や活動地域との調整及び住民への周知などを行う。

(4) 多様な取組に対する活動

活動に関する技術的アドバイスや、隊員の任期終了後の定住に向けた取組に関する様々な支援を行う。

(5) 地域が主催する行事への協力支援業務

地域が主催する行事とは、道路、水路、河川の清掃等の共同作業や、体育行事、文化行事、祭礼行事等の準備作業など、作業を伴う地域への行事への参加のことをいい、支援機関は、隊員が居住する地域の区長や自治会長等との連絡調整を行い、隊員の参加を促進するよう努める。

(6) 町などが行うイベントなどへの協力支援業務

町や農林商工業の振興を目的とした団体等が行うイベントなどの活動への協力を行うにあたり、主催団体との連絡調整を行い、隊員の協力を促進するよう努める。

(7) 情報発信に関する支援業務

ホームページ等を利用して、隊員の活動取組状況や成果等の情報発信を行う。また、本町への定住、移住促進のためのPR活動等の支援に努める。

(8) 隊員の起業等に関する支援業務

隊員の任期途中や任期終了後に何らかの形で起業し、定住できるようなアドバイスや実践的な様々な支援に努める。

2 支援機関は、隊員に対し、日々の活動業務について毎日の業務日誌を作成させ、その内容について確認し、翌月の10日までに町へ提出するものとする。

(支援機関への支援委託期間)

第4条 支援機関への支援委託期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、通算3年を限度に再支援することができる。

(事業実施の手続き)

第5条 支援機関は、事業を実施しようとするときは、事業実施計画書(別記第1号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。これは、年度ごとに提出しなければならない。

2 町長は、支援機関から提出された事業実施計画書等の必要書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、支援機関と別に定める支援委託契約を締結するものとする。

(支援委託費の額)

第6条 支援委託費の額は、隊員1人1年当たり1,000千円以内とする。

(委託の対象となる経費等)

第7条 町長が支援機関に支援委託する業務に係る経費について、隊員の活動に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 隊員の指導、支援に要する事務経費

(2) 隊員の作業補助、技術の習得等に関する活動に要する道具や作業着などの消耗品費

(3) 隊員の技術等の習得に対する研修会への謝金

(4) 隊員の研修プログラムへの参加費及びそれに要する旅費

(5) 地域が主催する共同作業、行事等に協力するために用意しなければならない道具等の購入費用

(6) 隊員が住居から地域おこし協力隊としての活動現場への移動やその活動に使用する自動車等の燃料費

(7) 隊員の地域おこし協力隊としての活動で受けた傷害に対応するための保険料

(8) 隊員の活動内容や得られた成果を掲載するホームページの作成費など

(9) 隊員の定住、移住のためのPRパンフレット等の作成費など

(10) 隊員が地域で活動するための住居確保に要する経費。ただし、家賃は月額5万円を限度とする。

(11) その他、町長が必要と認める経費

(支援委託費の会計処理)

第8条 町長が支援機関に委託する業務の会計処理については、次によるものとする。

(1) 独立した口座を開設すること。

(2) 本委託事業専用の帳簿を設け、前条の項目の区分に従い整理すること。

(3) 支出の根拠となる次の項目が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を保存すること。

 あて先として支援機関名等が記載されていること。

 発行年月日

 金額

 購入した物品等の内容

 発行者の氏名、押印

(4) 本町との委託契約締結以前に実施した業務は、委託対象とならない。

(5) 支援委託費の支払いは、精算払いを原則とする。ただし、事業実施計画書委託費内訳書のうち、町長が適当と認めた項目は、概算払いすることができ、年度末に事業実施結果報告書により精算する。

(6) 本委託業務の係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(事業実施計画の変更)

第9条 事業実施計画の変更を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 隊員の一部が活動を取り止めたため人数に変更が生じた場合

(2) 支援委託費を減額する場合

2 事業実施計画を変更しようとする支援機関は、事業実施変更計画書(別記第1号様式)により変更の内容を明らかにし、町長の承認を受けるものとする。

(事業実施状況の確認等)

第10条 町は、契約期間の中途において事業の実施状況について、支援機関及び隊員への聞き取りや、支援機関に対し関係書類等の提出を求めるとともに、本事業の円滑かつ効果的な運営のため、必要があると認めた場合には、改善措置を講ずる等の指導を行うものとする。

(事業の中止又は廃止)

第11条 本事業の中止又は廃止をする場合は、次の事項に該当する場合とし、隊員が活動を継続するための措置を講じたうえで、事業中止(廃止)届出書(別記第2号様式)により町長に報告し、承認を受けるものとする。

(1) 支援機関の経営状況の変化等により、本事業の継続が不可能となつた場合

(2) 隊員が活動の取り止めを申し出るなど、本事業の継続が不可能となつた場合

(事業実施結果報告及び検査)

第12条 支援機関は、地域おこし協力隊事業実施結果報告書(別記第3号様式)を作成し、これを事業実施年度終了後、10日以内に町長に提出するものとする。ただし、前条により本事業を廃止した支援機関は、町長の承認を受けた日から30日以内に事業報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出を受けた後、支援委託契約の執行状況を検査し、必要がある場合には、支援機関に対し隊員の活動調整のための指導を行うものとする。

(事業の継続が困難となつた場合の措置)

第13条 事業の継続が困難になつた場合の措置は次のとおりとする。

(1) 支援機関の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となつた場合は、町は支援委託契約を解除することができるものとする。その場合は、町に生じた損害は、支援機関が賠償するものとする。

(2) 不可抗力等、町及び支援機関双方の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となつた場合は、事業継続の可否について協議するものとする。

(秘密の保持)

第14条 本事業に関して知り得た業務上の個人情報等については、本事業の実施期間中か否かにかかわらず、第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めのないものは、双方が協議して決定するものとする。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町地域おこし協力隊事業支援委託要綱

平成30年10月29日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)