○七宗町小中学校入学祝金支給要綱

平成30年12月25日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校に入学する際に小中学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、入学時における保護者の経済的負担の軽減、子育てへの支援及び児童・生徒の健全な育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 保護者 児童・生徒を扶養する父若しくは母、又は現に児童・生徒を扶養する者をいう。

(2) 小・中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(支給対象者)

第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる要件の全てを満たしている保護者に対し入学祝金を支給する。

(1) 小・中学校等に1年生として入学する児童・生徒を扶養する保護者

(2) 小・中学校等に1年生として入学する月において、児童・生徒並びに保護者が本町に住所を有していること

(3) 町税等を滞納していないこと

(入学祝金の額)

第4条 入学祝金は、児童又は生徒1人につき3万円を支給する。

(支給要件)

第5条 小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本町に住所を有している場合であつても、小・中学校等の入学式の前までに死亡又は町外に住所を移したときは、入学祝金を支給しない。ただし、小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本町に住所を有することとなつた場合は、小・中学校等の入学式の後であつても入学祝金を支給する。

(支給の申請)

第6条 入学祝金の支給を受けようとする支給対象者は、小中学校入学祝金支給申請書(別記第1号様式)を七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が七宗町の住民基本台帳に記録されていること及び町税等の滞納がないことを調査したうえ、支給の要否を決定し、小中学校入学祝金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(支給方法)

第8条 入学祝金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。

(入学祝金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した入学祝金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年4月1日教委要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町小中学校入学祝金支給要綱

平成30年12月25日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)