○七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、生涯学習施設の管理運営等に関し必要な事項を定めるものする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第7条の規定によるコミュニティーセンター及び附属装置等(以下「センター等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の属する月の6月前の初日から使用する日までに七宗町コミュニティーセンター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、施設等の使用を許可したときは七宗町コミュニティーセンター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)により、許可をしなかつたときは七宗町コミュニティーセンター使用不許可通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の許可の変更)

第4条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更するときは、七宗町コミュニティーセンター使用許可変更申請書(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更の許可をしたときは七宗町コミュニティーセンター使用変更許可書(別記第5号様式)により、許可をしなかつたときは七宗町コミュニティーセンター使用変更不許可通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 第2条に規定する申請の期間は、第1項の変更について準用する。

(使用の取消承認)

第5条 使用者は、施設等の使用を取り消すときは、七宗町コミュニティーセンター使用取消承認申請書(別記第7号様式)に許可書を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の施設等の使用の取消しを承認する場合は、七宗町コミュニティーセンター使用取消承認書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、七宗町コミュニティーセンター使用料減免申請書(別記第9号様式)に使用許可申請書を添えて町長に提出しなければならない。

(特別設備)

第7条 条例第7条に規定する許可を受けようとするときは、その内容を記した書面等を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、施設の管理運営上、必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の取消し等の手続)

第8条 町長は、条例第8条の規定により、施設等の使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の取消しを命ずる場合は、七宗町コミュニティーセンター使用許可取消等通知書(別記第10号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(損傷の届出等)

第9条 使用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を職員に届け出るものとし、その指示に従わなければならない。

(入室)

第10条 使用者は、管理上必要のため職員が入室することを拒むことができない。

(遵守事項)

第11条 使用者等は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。

(1) 許可を受けないで、施設又はその敷地内(以下「建物内」という。)において物品等を販売し、又は寄附の募集等を行うこと。

(2) 許可を受けないで、建物内に印刷物、ポスター類を掲示し、又は配布すること。

(3) 許可を受けないで、建物内で演説等を行うこと。

(4) 指定区域以外で喫煙又は火気を使用すること。

(5) 建物内の構造物及びその附属物並びに物品を汚損し、又は毀損すること。

(6) 建物内において騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑となること。

(7) その他管理上必要な職員の指示に反すること。

2 町長は、使用者等が前項の規定に違反した場合は、建物内からの退去を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、改正後の七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(旧規則の廃止)

3 木の国七宗コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年教委規則第12号)は廃止する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)