○七宗町コミュニティーセンター運営委員会規則
平成31年3月19日
規則第3号
(運営委員会の組織)
第1条 七宗町コミュニティーセンターの運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(部会)
第4条 必要に応じ、委員会に部会を設けることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 七宗町公民館運営審議会規則(昭和30年教委規則第8号)は廃止する。