○七宗町コミュニティーセンター運営委員会規則

平成31年3月19日

規則第3号

(運営委員会の組織)

第1条 七宗町コミュニティーセンターの運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(部会)

第4条 必要に応じ、委員会に部会を設けることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 七宗町公民館運営審議会規則(昭和30年教委規則第8号)は廃止する。

七宗町コミュニティーセンター運営委員会規則

平成31年3月19日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月19日 規則第3号