○七宗町コミュニティーセンターの個人演説会使用規則
平成31年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定に基づき、七宗町コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の個人演説会の使用に関し、必要な事項を定める。
(施設設備の使用範囲)
第2条 個人演説会に使用できる施設及び設備は、次のとおりとする。
1 神渕コミュニティーセンター
(1) 大会議室
(2) 視聴覚室
(3) 和室
(4) 講堂
(5) 設備等は、各室等備付けのものとする。
2 木の国七宗コミュニティーセンター
(1) クリエイトルーム
(2) 生涯学習室
(3) 交流ホール
(4) 設備等は、各室等備付けのものとする。
(設備の搬入禁止)
第3条 前条の施設設備に不足が生じても、他からの設備の搬入はできないものとする。
(演説会の表示)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条に規定する立札及び看板等の掲示類は、センター玄関とする。
(使用できる時間)
第6条 個人演説会に使用できる時間は、午前8時30分から午後9時30分までの間とする。
(使用料の徴収)
第7条 個人演説会の使用料の額は、七宗町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成30年条例第27号)別表で定める額とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、センターの使用にあたり、次の事項を守らなければならない。
(1) 喫煙等火気の取扱いに十分注意すること。
(2) 飲食等衛生面の取扱いに十分注意すること。
(3) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 許可なく設備、物件等を使用し、移動しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(使用の取消し又は停止)
第10条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当するときは、その使用承認の取消し、又は停止をすることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為で使用承認を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)を廃止する。
(1) 神渕公民館の個人演説会使用規則(平成25年教委規則第1号)
(2) 木の国七宗コミュニティーセンターの個人演説会使用規則(平成25年教委規則第7号)