○七宗町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては変更届出書(別記第3号様式)により、再開に係るものについては再開届出書(別記第4号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(別記第5号様式)により、行うものとする。

(情報の提供)

第5条 町長は、前3条に規定する指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 事業の指定、廃止、休止、再開及び指定の取消しの年月日並びに指定の効力を停止する期間

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)