○七宗町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成31年3月20日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者を雇用している事業所に対し、骨髄移植ドナー等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、提供者の休業による経済的負担の軽減を図り、もつて骨髄等の移植の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金交付の対象者となる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、同一の骨髄等の提供において他の助成金の交付を受けている者又は、町税等を滞納している者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であつて、骨髄等の提供が完了した日に町内に住所を有する者(以下「ドナー」という。)

(2) ドナーの骨髄等の提供が完了した日に、その者を雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。

骨髄等の提供のための通院等の内容

助成金の額

ドナー

雇用事業所

骨髄等の提供前後の健康診断のための通院

1日につき2万円

1日につき1万円

自己血貯血のための通院

骨髄等の採取のための入院

その他町長が必要と認める通院、入院及び面接

2 助成金の交付の対象となる日数は、前項の表に定める骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によつて生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)をした日数を合計したものとし、1回の骨髄等の提供につき通算7日を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、骨髄移植ドナー等助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、骨髄移植ドナー等助成金交付申請書(事業所用)(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、骨髄移植ドナー等助成金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(請求及び交付)

第6条 助成金の交付決定を受けた申請者は、骨髄移植ドナー等助成金請求書(別記第4号様式)を町長に提出するものとし、町長はこれに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は、一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に骨髄等の提供を行つた場合に適用する。

(令和2年7月29日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の予算に係る助成金から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成31年3月20日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)