○七宗町森林環境整備基金条例
令和元年7月12日
条例第5号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持推進と山村地域において適正な森林整備を行い、生活環境の景観等の整備と環境保全に関する意識の高揚を促すことを目的とし、必要な経費等の財源に充てるため、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、七宗町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和元年8月1日から施行する。