○七宗町空家等の適正管理に関する条例
令和2年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の抑止並びに空家等の有効活用を図り、もつて地域の安全安心な生活環境の確保及びまちづくり活動の推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 管理不全な状態 空家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア 建築物その他の工作物が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、当該空家等の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与え、又は与えるおそれがある状態
イ 不特定の者が容易に侵入することができ、火災及び犯罪を誘発するおそれがある状態
ウ 草木の繁茂又は害虫の発生等により、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態
(3) 特定空家等 町内に所在する法第2条第2項に規定する空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人(相続財産管理人を含む。)、その他空家等を管理すべき者をいう。
(5) 町民等 本町に在住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決の原則)
第3条 空家等の所有者等及び当該空家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれのある者は、民事によりその解決を図るように努めなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正な管理を行うものとし、当該空家等が管理不全な状態にあるときは、直ちにその状態を解消しなければならない。
2 所有者等は、自ら使用する見込みがない空家等を有効活用するよう努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 空家等の適正な管理及び管理不全な状態になることの防止に係る啓発に関すること。
(2) 管理不全な状態にある空家等の改善を図るための必要な措置に関すること。
(3) 活用可能な空家等についての有効活用の促進に関すること。
(軽微な措置)
第6条 町長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置その他の規則に定める軽微な措置を講ずることにより地域における防犯上又は保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
(緊急措置)
第7条 町長は、空家等の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体又は財産に重大な危険を及ぼす恐れがあり、かつ、所有者等に当該危険を避けるための措置を行わせる時間的余裕がなく緊急に当該措置を行う必要があると認める場合に限り、当該危険を避けるための必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により自ら又はその命じた者若しくは委任した者により措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。
3 町長は、前項の通知をしようとする場合において、当該空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該空家等の所有者等の所在が判明しないときは、当該通知の内容を公示しなければならない。
4 町長は、第1項の措置に係る費用を支出したときは、当該空家等の所有者等に対し、その費用の償還を請求することができる。
(情報提供)
第8条 町民等は、管理不全な状態にあると思われる空家等を発見したときは、速やかにその情報を町に提供するよう努めるものとする。
(実態調査)
第9条 町長は、管理不全な状態と認める空家等があるとき、又は前条の規定による情報提供を受けたときは、当該空家等の実態調査を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による実態調査のため必要があると認めるときは、固定資産税の課税のために利用する目的で保有する情報のうち、空家等の所有者に関する情報については、他の実施機関に対し個人情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により、町長から個人情報の提供を求められた実施機関は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(立入調査)
第10条 町長は、前条の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該空家等に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問することができる。ただし、当該空家等に立ち入る場合において、あらかじめその所有者等に通知しなければならない。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第11条 町長は、前2条に規定する調査等により、空家等が特定空家等の状態にあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、特定空家等の状態の是正に必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第12条 町長は、前条の規定による助言又は指導にもかかわらず、当該空家等が特定空家等の状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第13条 町長は正当な理由なく前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、緊急の必要があつて前2条に定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、空家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な対策を講ずるよう命令することができる。
3 町長は、前2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき所有者等に対し、七宗町行政手続条例(平成10年条例第16号)第27条から第29条までに規定する方法により、書面による弁明の機会を与え、当該弁明に理由がないと認められる場合に当該命令をするものとする。
(公表)
第14条 町長は、前条の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(代執行)
第15条 町長は、第13条に規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を所有者等から徴収することができる。
(審議及び意見聴取)
第16条 法第8条第1項に規定する協議を行うため、七宗町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(警察その他の関係機関との連携)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、警察その他関係機関に当該空家等に関する情報を提供し、必要な協力を要請することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。