○七宗町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第3条 会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その職種に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となつた者の号給)

第4条 会計年度任用職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 1年度48日未満の勤務日数を有しないものは、前項を適用しない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する町長が規則で定める基準日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、常勤の職員の例による日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第19条第1項に規定する町の規則で定める割合、同条第3項に規定する町の規則で定める割合及び同条第4項に規定する町の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第10条において給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第20条に規定する町の規則で定める日及び町の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第11条において給与条例第20条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第14条において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第19条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第15条第1項に規定する町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項に規定する町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項に規定する町長の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条において準用する給与条例第23条の4から第23条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして町の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によつて異なる場合には、1週間あたりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例23条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条の4第4項に規定する町の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項に規定する町の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、常勤の職員の例による日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第25条第1項第1号に規定する町の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、七宗町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

(1) 一般事務職員

1級

5号

1級

15号

2級

1号

2級

11号

(2) 医療職職員

1級

33号

1級

43号

2級

33号

2級

43号

(3) 医療技術員

1級

15号

1級

25号

2級

1号

2級

11号

(4) 介護支援専門員

2級

1号

2級

11号

(5) 保育士


1級

24号

1級

34号


担任

2級

3号

2級

13号

(6) 児童クラブ指導員

補佐

1級

5号

1級

15号



1級

10号

1級

20号

(7) 学習支援員

2級

1号

2級

11号

(8) 図書室支援員

1級

33号

1級

43号

(9) 心の相談員

1級

33号

1級

43号

(10) 集落支援員


1級

5号

1級

15号

所長(パートタイム)

1級

15号

1級

25号

所長(フルタイム)

2級

1号

2級

11号

1 この表において「職種」とは、条例別表第2における職種欄の区分をいう。

七宗町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月16日 規則第4号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年3月4日 規則第3号