○七宗町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第8号)第1条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能労務職員

(2) 給食調理員

(3) 施設管理職員

(4) 用務員

(5) 校務員

(6) 町営バス運転手(町営バス補助運転手を含む。)

(7) 保育園調理員

(8) スクールガード

(9) スクール・サポート・スタッフ

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員の職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、責任の程度に基づき、これを別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 単純労務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(単純労務会計年度任用職員となつた者の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員となつた者の号給は、別表第4によるほか、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、別表第2で定めたもの又は基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(その額が岐阜県最低賃金の額を下回る場合には、岐阜県最低賃金の額とする。)

4 前3号の規定にかかわらず、定額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第2の報酬表で定められた額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月21日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(令和6年12月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月17日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第3条関係)

報酬表

職務区分

支払区分

給料額

(1) スクールガード

月額

7,000円

(2) 町営バス補助運転手

日額

14,000円

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 技能労務職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 給食調理員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

(3) 施設管理職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(4) 用務員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(5) 校務員(スクール・サポート・スタッフ含む)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(6) 町営バス運転手

2級

定期的かつ相当の技能又は経験を必要とする職務

(7) 保育園調理員

1級

定期的又は補助的な業務を行う業務

別表第4(第5条関係)

職種別基準表

職種

職務の初号級

職務の最高号級

(1) 技能労務職員

1級

1号

1級

11号

(2) 給食調理員

調理員2 ※1

1級

4号

1級

14号

調理員1 ※2

1級

37号

1級

47号

副主任

2級

16号

2級

26号

主任

2級

21号

2級

31号

(3) 施設管理職員

昼間 ※3

1級

1号

1級

11号

夜間 ※4

1級

24号

1級

34号

(4) 用務員

1級

1号

1級

11号

(5) 校務員(スクール・サポート・スタッフ含む)

1級

1号

1級

11号

(6) 町営バス運転手

2級

25号

2級

35号

(7) 保育園調理員


1級

9号

1級

19号

※1 給食調理員としての経験が5年未満

※2 5年以上の勤務経験を有する調理員

※3 5時から18時までの間を勤務する者

※4 18時から22時までの間を勤務する者で、昼間から引き続き勤務していない者

七宗町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月16日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)