○七宗町農林業振興事業補助金交付要綱
令和2年3月9日
要綱第2号
(総則)
第1条 町は、農林業の振興を図るため、当該事業を行う農林業者若しくは農林業者の組織する団体等(以下「団体」という。)に、運営に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助対象経費並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費等 | 補助率(額) |
学校給食地産地消推進事業補助金 | 健康で豊かな学校給食を支援するための経費 | 事業費の1/3 |
中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等直接支払交付金に関する経費 | 事業費の1/4 |
多面的機能支払交付金 | 他面的機能支払交付金に関する経費 | 事業費の1/4 |
集落営農組織育成奨励金 | 集落営農組織育成の推進に関する経費 | 町長が定める額 |
集落営農法人化支援交付金 | 集落営農法人化に関する経費 | 町長が定める額 |
新規就農者支援制度補助金 | 新規就農者支援に要する経費 | 町長が定める額 |
農業施設整備事業補助金 | 農業施設の整備(施設改修・物品購入を含む)に要する経費 | 町長が定める額 |
森林整備地域活動支援交付金 | 当該事業に要する経費 | 町長が定める額 |
産直住宅普及活動促進事業補助金 | 当該事業に要する経費 | 事業費の1/3 |
東濃ひのき製品流通協同組合活動費補助金 | 組合の活動、運営に要する経費 | 町長が定める額 |
集落営農経営安定支援事業 | 中山間地域等担い手育成総合対策事業実施要領(平成29年3月23日付け農経第1598号農政部長通知)に基づき中山間地域において集落の農地を守るため、町内に拠点を有する集落営農組織が営農をするための機械施設の導入に要する経費 | 集落営農経営安定支援補助対象経費の県費の2分の1以内の額(限度額250万円以内) |
主伐再造林支援補助金 | 当該事業に要する経費 | 事業費の5% |
2 前項の規定にかかわらず、その他、町長が適当と認めた経費(人件費を除く。)については、当該年度の予算の範囲内による金額で補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に定める書類を町長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、規則第4条に定めるところにより書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を団体に通知するものとする。
2 前項の規定により交付の決定を受けた団体は、団体の運営に要する経費の額の変更(補助金の額に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。)をする場合においては、規則第5条に定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の概算払い)
第5条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときには、補助金の交付決定金額を限度として規則第6条第2号に定めるところにより、概算払いを申請することが出来る。
(申請の取り下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(実績の報告及び補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体は、規則第7条の定めるところにより、実績報告書及び補助金請求書を次の各号に定められた期間内に町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書 事業完了後20日以内
(2) 補助金請求書 確定通知後20日以内
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、団体が次の各号の一に該当すると認めるときは、規則第9条に定めるところにより補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があつたとき。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し、便宜を供与し、物品等を購入する等直接的又は積極的に暴力団等の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(書類、帳簿等の保存期間)
第9条 この要綱に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
(令和2年3月31日までに交付決定を受けた団体等の特例)
2 この要綱の施行日以前に交付決定を受けた団体は、なお従前の例による。
附則(令和2年12月14日要綱第36号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月3日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。