○七宗町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月16日

要綱第3号

(総則)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(任用)

第3条 職員は、選考により任用するものとする。

2 職員の任用期間については、任用の初日の属する年度の範囲内で定めるものとする。

(任用手続)

第4条 所属長は、会計年度任用職員任用内申書(別記第1号様式)を任用しようとする日前14日前までに総務課長を経由して、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 職員の任用は、会計年度任用職員任用条件通知書(別記第2号様式)を本人に通知して行うものとする。

3 任用する担当課の課長は、会計年度任用職員任用台帳(別記第3号様式)を作成し、任用状況を明らかにしておかなければならない。

4 所属長は、任用した月の1日から末日までの就業記録及び給与等の支給状況を翌月の5日までに給与等報告書(別記第4号様式)により総務課長に報告しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、6月及び12月に期末手当の支給に関して報告する場合には、期末手当報告書(別記第5号様式)により総務課長へ報告しなければならない。

(再度の任用)

第5条 職員の任用期間終了後、再度任用する場合は、所属長等との面談を行い、会計年度任用職員評価シート(別記第6号様式)の評価点が良好である者に限るものとする。

(自己都合退職等)

第6条 職員が任用予定期限までの中途において自己の都合により退職する場合においては、会計年度任用職員退職申出書(別記第7号様式)を徴した上で、会計年度任用職員退職通知書(別記第8号様式)を本人に交付するものとする。

2 職員が前項の規定により退職した場合は、所属長は7日以内に会計年度任用職員退職報告書(別記第9号様式)を総務課長に提出するものとする。

(服務規定の適用)

第7条 法第30条から第38条までの規定は、職員について適用する。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、職務に支障がないと所属長等が認める場合は、法第38条の規定を適用しない。

(社会保険等)

第8条 職員のうち、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより適用になる職員はそれぞれの被保険者とする。

2 フルタイム会計年度任用職員は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年条例第3号)に定めるところにより、退職手当を支給する。

(公務災害補償)

第9条 職員の公務災害補償については、その職種や任用形態に応じて適用され、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和62年条例第11号)の定めるところによるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日要綱第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

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七宗町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月16日 要綱第3号

(令和5年9月22日施行)