○七宗町権利擁護センター事業実施要綱
令和2年3月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が権利を侵害されることなく、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、権利擁護に関する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、権利擁護の体制整備を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために七宗町権利擁護センター(以下「センター」という。)を置く。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、七宗町とする。ただし、適切に事業運営を行うことができると認める事業者等に、当該事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 権利擁護に係る相談及び支援
(2) 成年後見制度に関する相談及び支援
(3) 町民後見人の養成及び活動支援
(4) 権利擁護に関する普及啓発
(5) 成年後見制度関係機関等との連携
(6) その他権利擁護に関して必要な事業
(実施体制)
第5条 事業の実施体制は、前条に掲げる事業内容の実施に必要な法務関係者、福祉専門職等権利擁護に関し優れた見識を有する者及び町職員等をもつて組織する。
(支援調整会議)
第6条 センターは、権利擁護に係る困難事例に関する相談又は成年後見制度等の利用に関する相談を受けた時は、当該事例の対応方針、支援内容等を専門的に検討するため、必要に応じて支援調整会議を開催する。
(秘密の保持)
第7条 事業に従事する者は、当該事業の利用対象者及びその家族等関係者の個人情報に万全を期すものとし、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 事業の庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。