○七宗町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和2年3月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種が済んでいる予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再度の予防接種」という。)を受ける者に対し、再度の予防接種に要する費用を助成(以下「助成」という。)することにより、経済的負担の軽減を図り、並びに疾病の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる再度の予防接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 再度の予防接種を受ける日(以下「予防接種日」という。)において、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病にかかる予防接種にあつては、それぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあつては、20歳に達するまでの間の接種であること。
(接種対象者)
第3条 前条に規定する予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種が済んでいる定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者
(2) 予防接種日及び第8条の規定による交付の申請をする日の両日において町内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、接種対象者とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、あらかじめ七宗町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 七宗町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る意見書(別記第2号様式)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、再度の予防接種に実際に要した費用(抗体検査や第5条第1号に規定する七宗町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る意見書に係る費用は除く。)又は町が別に定める予防接種単価に基づく費用のいずれか少ない額とする。
(1) 再度の予防接種を受けた医療機関等の領収書(再度の予防接種の種類及び予防接種日の分かるもの)
(2) 再度の予防接種に係る予診票(接種医及び保護者の署名があるものに限る。)の写し又は母子健康手帳、予防接種済証その他再度の予防接種の記録が記載されているものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付取消及び返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定による交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特別の理由による任意予防接種費の助成金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。