○七宗町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和2年3月31日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町の施設等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、犯罪の防止や抑止及び治安維持の促進を図り、もつて町民等の安全安心を確保することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、町の施設に設置する撮影装置であつて、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。
(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、記録媒体に記録されたもののうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(管理責任者)
第3条 町長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置する防犯カメラごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラを設置する施設等を所管する課の長をもつて充てる。
(防犯カメラの設置)
第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たつては、設置の目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(画像データの適正な取扱い)
第5条 管理責任者は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止その他の画像データの適正な管理のために、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像データを保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存すること。
(2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製してはならない。
(3) 画像データの表示又は保存をする場合において、通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。
(4) 画像データを保管するときは、盗難、散逸等を防止するために、施錠することができる保管庫を使用する等必要な措置を講ずること。
(5) 画像データの保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の範囲とし、管理責任者が定める。ただし、管理責任者が犯罪、事故等の調査のために特に必要と認めたときは、保存期間を延長することができる。
(6) 保存期間を経過した画像データは、速やかに消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。
(画像データの目的外利用及び外部への提供制限)
第6条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置の目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。
(4) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。
(苦情への対応)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。