○七宗町広域化予防接種事業実施要領

令和2年3月31日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、町長が行う予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条に規定する定期の予防接種の実施医療機関の範囲を県内全域とすることにより、定期の予防接種対象者の利便性を増し、感染症予防の手段である予防接種率の向上及び健康被害の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次に掲げる理由で町が直接委託している医療機関又は町が予防接種事業を委託している加茂医師会会員の医療機関(以下「町委託医療機関」という。)以外の県内医療機関での定期予防接種を希望し、町長が認めた者とする。

(1) 町委託医療機関以外の県内のかかりつけ医での接種を希望する者で、かかりつけ医のもとでの予防接種の実施が望ましい者

(2) 里帰り、長期の施設入所その他のやむを得ない事情により、町委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(対象予防接種)

第3条 対象となる予防接種は、法第5条に基づく定期の予防接種とする。

(接種協力医師)

第4条 予防接種による健康被害を最小限にするため、接種を行う医師は、前年度に市町村の定期の予防接種の委託契約を締結した実績のある医療機関に所属する医師のうち、本事業に賛同するもの(以下「接種協力医師」という。)とする。ただし、接種協力医師は、予防接種の安全性と質を高めるため、岐阜県(委託事業を含む。)又は一般社団法人岐阜県医師会(以下「県医師会」という。)が開催する予防接種に関する研修又は講習を受講するよう努めるものとする。

2 接種協力医師は、第3条に規定する対象予防接種のうち接種可能な予防接種について実施する。

(定期予防接種の取扱い)

第5条 第2条に規定する対象者のうち予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)が、接種協力医師により予防接種を受けた場合、その時期が他の市町村長が実施する定期の予防接種の期間内であれば、当町で実施する定期の予防接種を受けたものとみなすものとする。

(接種の手続)

第6条 接種希望者は、接種協力医師による予防接種を希望する旨を町に連絡した後、接種協力医師の所属する医療機関(以下「接種協力医療機関」という。)に接種の申し込みをするものとする。

2 接種協力医療機関は、接種希望者からの申し込みがあつた時は、当町に住所があることを確認した後予約を受け付け、接種当日にも、健康保険証等により当町に住所があることを確認するものとする。

3 接種協力医師は、接種希望者が当町の用いる予診票により予診を行つた後、接種を行うものとする。

4 接種協力医師は、接種後、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第4条の規定により予防接種済証を交付し、又は母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

5 町は、接種協力医療機関から送付された予診票を受け付けた後、予防接種済証を交付(前項の規定により母子健康手帳又は予防接種済証に必要な事項が記載されている場合を除く。)するものとする。

(予防接種による健康被害等への対応)

第7条 接種協力医師は、被接種者に予防接種による副反応を認めた場合は、必要な処置を行わなければならない。

2 省令第5条に規定する症状を診断した場合は、速やかに厚生労働省健康局結核感染症課に報告するものとする。

3 町は、結核の予防接種の実施に際し、事前に保護者に対して、コッホ現象に関する情報提供及び説明資料等を配布し、コッホ現象と思われる反応が出現した場合は、速やかに接種協力医師を受診するよう周知するものとする。

4 コッホ現象を診断した接種協力医師は、町健康福祉課に報告するものとする。

5 予防接種による健康被害の救済措置は、法第15条によるものとする。

(契約)

第8条 現に町と予防接種に係る契約を締結している医師等についても、この要領に基づく契約を締結するものとする。

2 契約に際し、接種協力医師が岐阜県医師会の会員であるとき、又はその所属する医療機関の長が岐阜県医師会の会員でその管理下での接種が可能であるときは岐阜県医師会長と、それ以外のときは当該接種協力医療機関又は当該接種協力医師と契約を締結するものとする。

(委託料)

第9条 委託料は、町の定期予防接種における契約の委託料と同額とする。ただし、当該契約が集団接種のとき又は個別接種であつても委託料にワクチン購入費を含まないときは、委託料は別に適当な額を定めるものとする。

2 インフルエンザ予防接種については、町負担額を委託料の額とするものとする。

(実績報告)

第10条 接種協力医療機関の長は、この要領に基づく予防接種の毎月の実施状況を広域化予防接種事業実施報告書兼請求書(別記第1号様式)に、予診票を添付し、契約書に定める期日までに町に報告するものとする。

(委託料の支払)

第11条 町は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、接種協力医療機関の長に広域化予防接種事業委託料確定通知書(別記第2号様式)を必要に応じて交付するとともに、契約書に定める期日までに委託料を支払うものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

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七宗町広域化予防接種事業実施要領

令和2年3月31日 要領第3号

(令和4年12月26日施行)