○七宗町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月18日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校の児童、生徒又は園児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(共済掛金)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒1人当たり 460円

(2) 園児1人当たり 年額240円

(3) 要保護児童生徒1人当たり 年額20円

2 前項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

七宗町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月18日 教育委員会規則第4号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月18日 教育委員会規則第4号
令和4年7月13日 教育委員会規則第6号