○七宗町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和2年3月18日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校の児童、生徒又は園児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(共済掛金)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒1人当たり 460円
(2) 園児1人当たり 年額240円
(3) 要保護児童生徒1人当たり 年額20円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 七宗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成24年教育委員会要綱第1号)第2条の規定により就学援助を受けている者
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。