○七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券補助金交付規則

令和2年4月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)第4条各号に基づき、七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券補助金交付事業(以下「事業」という。)を行うに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券(以下「おべんとう券」という。)を、令和2年5月1日を基準日として、七宗町の住民基本台帳に記録されている者1人につき、おべんとう券を5枚配布し、使用されたおべんとう券に対して補助金を支給するものとする。

(交付対象事業所等)

第3条 補助金の交付対象は、町内に事務所又は事業所を有するものとし、おべんとう券を発行前10日以前に申込のあつた事業者とする。

(補助金の額)

第4条 おべんとう券1枚当たりの金額は500円とし、事業者からの回収枚数に乗じて全額補助するものとする。

(事業参加の申込)

第5条 この補助金を受けようとする者は、申込書兼同意書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(申込事業者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込があつたときは、その内容を審査し、この事業に参加させることを決定、又は参加することができないことを決定したときは、七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券補助金交付事業参加(不参加)決定通知書(別記第2号様式)により、通知するものとする。

(補助金の申請)

第7条 申込者は、七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券補助金交付事業請求書(別記第3号様式)におべんとう券を添付し、おべんとう券の使用期限後2箇月以内に町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 申込者が不正を行つたと町長が認めたときは、交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七宗町新型コロナウイルス感染症対策おべんとう券補助金交付規則

令和2年4月30日 規則第20号

(令和2年4月30日施行)