○七宗町学生支援臨時特別給付金支給要綱
令和2年6月12日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生等が修学をあきらめず修学環境を維持できるよう支援するため学生等を扶養する保護者に対し、七宗町学生支援臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を支給することにより、保護者や学生等の経済的負担の軽減を図り、健全な学生生活の支援に資することを目的とする。
(1) 保護者 学生を扶養する父若しくは母、又は現に学生を扶養する者をいう。
(支給対象者)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、次に掲げる要件を満たしている保護者に対し臨時特別給付金を支給する。
(1) 令和2年6月1日に、保護者が七宗町(以下「町」という。)の住民基本台帳に登録され、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校・中等教育学校(中学の部を除く)・特別支援学校高等部・高等専門学校・専修学校高等課程・専修学校専門課程(専門学校)・各種学校(学校教育に類する教育を行う施設で、認可を受けたもの。(洋裁学校・理容学校・美容学校・予備校))・短期大学・大学に在学する学生を扶養する保護者
(2) 上記にかかわらず、町長が特別に認める者
(臨時特別給付金の額)
第4条 臨時特別給付金は、自宅から通学する学生1人につき2万円を、自宅以外から通学している学生1人につき4万円を支給する。
(支給の決定・方法)
第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が町の住民基本台帳に記録されていること、及び、学生を扶養していることなどを調査したうえ、支給の要否を決定し、申請者の口座に振り込みの方法により支給する。
(臨時特別給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した臨時特別給付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。