○七宗町子育て世帯支援臨時特別給付金支給要綱
令和2年5月8日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症防止対策により、休園・休校等のため子どもたちが自宅待機を強いられ、多くの時間を自宅で過ごすこととなり、これにより、昼食代等通常にない経費が発生することとなるため、七宗町子育て世帯支援臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て世帯への支援及び子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(1) 保護者 子どもを扶養する父若しくは母、又は現に子どもを扶養する者をいう。
(支給対象者)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、次に掲げる要件を満たしている保護者に対し臨時特別給付金を支給する。
(1) 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間に、七宗町(以下「町」という。)の住民基本台帳に登録されている、15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを扶養する保護者。ただし、この間に子どもが転出又は、死亡した場合は支給対象者としない。
(臨時特別給付金の額)
第4条 臨時特別給付金は、子ども1人につき、月額1万円を支給する。
(支給要件)
第5条 支給対象月は、令和2年4月及び令和2年5月とする。
(支給の申請)
第6条 臨時特別給付金の支給を受けようとする支給対象者は、七宗町子育て世帯支援臨時特別給付金支給申請書(別記第1号様式)を七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に令和2年6月30日までに提出しなければならない。
(支給の決定・方法)
第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が町の住民基本台帳に記録されていることを調査したうえ、支給の要否を決定し、指定された口座に振り込みの方法により支給する。
(臨時特別給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した臨時特別給付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。